カードローンの契約者が死亡したとき

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カードローン契約者が死亡した場合、返済はどうなる?

 

カードローンの利用に限ったことではありませんが、お金を借りている人が事故や病気で死んでしまうということは珍しいことではありませんし、亡くなってから残された家族が借金に気づくということもよくあることです。

 

これらは相続に関する問題につながるのでちょっと難しい話になるのですが、できるだけに簡単に、カードローンに限って解説していきます。

 

 

 

借金も財産として相続される

 

簡単に言えば借金というのも立派な財産になるので、契約者が死亡した場合はその財産が相続者に渡されます。

 

家や車、現金を貰うのと同じように借金も渡されるので受け取る場合は相続者が返済する必要があるという事です。

 

 

 

借金が多い場合はたいてい相続放棄となる

 

相続する際に家や現金といった「プラスの財産」よりカードローンといった「マイナスの財産」が多いという場合は、大体の場合相続放棄、つまり「個人から相続を受け取りません」という宣言を行います。

 

そうしたら借金を相続する必要がなくなります。

 

しかし当然ですが「プラスの財産だけ相続したい」ということはできません。

 

放棄するのであればカードローンといったマイナスの財産と同時に住宅や車と言ったプラスの財産も放棄する必要があります。

 

ほかの方法としては限定承認や相続分の放棄などの解決策はありますが、相続は本人だけの問題ではなく相続の権利がある人間全員に関係することなので、弁護士といった専門家を交えて、資産の整理や相続人の整理を行った上でよく話し合うことをお勧めします。

 

 

 

後から請求が来ることも

 

この相続の放棄は時間制限があるのですが、そのあとにカードローンの請求が来るなどで借金に気づく場合があります。

 

この場合もう放棄はできないので、借金の返済を行うということになっていきます。

 

これを防ぐためには死亡時に借金の有無などをしっかりと調べることが大切ですし、契約者も急な病気などが起きた場合に備えて、契約の事実を確認できる書類などをしっかりと保管しておくことをおすすめします。

 

一般的にカードローン各社では、相続が開始され場合一括での返済を求めるということが多いようです。

 

 

 

借り入れがなければ契約の終了となる

 

ちなみにカードローンの契約はしているが借り入れはないという場合は、そのまま解約ということになります。

 

契約が問題になるのは、借り入れの事実がある場合に限ります。

 

 

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