貸金業法とは?

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カードローンの貸金業法とは?

 

カードローンを提供する企業は、貸金業法の免許を取った企業と銀行法に基づいて提供する銀行がメインです。

 

この二つは一見すると大きな差はないのですが、貸金業法には総量規制があります。

 

ここでは貸金業の基本にちょっと解説してみます。

 

 

 

お金を貸し付ける貸金業を規制する法律

 

そもそも貸金業とは「金銭の貸付。その仲介など」を行う企業の中で、国や政府や貸金業法以外の法律に基づいて貸付を行う者といった例外を除いた企業を取り締まる法律になります。

 

有名なところでは消費者金融やクレジットカードのキャッシングサービス、変わったとこではNPO法人などが行う貸付、リース業などがこれに当たります。

 

この貸金業の法律に基づいて免許を取らなければ融資を業としては行えません。免許を取らず融資を業として行っている人間や企業を「ヤミ金」と呼びます。

 

 

 

 

銀行は別の法律

 

貸金業法の例外として「その他法律に基づく貸付」という規定がありますが、この対象になるのが銀行や信金といった金融機関です。

 

銀行であれば銀行法という別の法律で規制されているので、貸金業の対象にはならないということになっているのです。

 

 

 

貸金業法にある総量規制

 

銀行のカードローンと貸金業、消費者金融などのカードローンの大きな違いが総量規制です。

 

貸金業法には「原則個人の年収の三分の一までしか貸付してはならない」という規定です。

 

これは一社だけではなくすべての融資が対象など厳しい規制があるのですが、貸金業法にしか書いていないため銀行カードローンは対象外となっています。

 

この総量規制と過払い金の影響で消費者金融は勢いを失う一方で、銀行カードローンの需要は大きく増えました。

 

 

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自主規制があるので大差ない?

 

銀行カードローンは勢いをまし大手消費者金融を傘下にするなど拡大していきましたが、そのその一方で常識に反する高額な貸し付けなどが表面化し社会問題となりました。

 

そのため「銀行にも総量規制を導入すべきである」といった意見も出るようになり、銀行は自主規制として審査の厳格化や貸付額の規制など総量規制に近い自主規制を行うことになります。

 

ですから現在は「銀行なら大丈夫」といったこともなく、消費者金融も銀行も概ね同じような扱いを受けると考えて問題ないでしょう。

 

総量規制の対象になるほどの借り入れというのはその時点で経済的に問題があるので、計画的な借り入れを行うのは当然として困ったら早い段階で専門家の方に相談することをお勧めします。